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名古屋地方裁判所 昭和38年(ワ)290号 判決 1964年3月30日

主文

被告は原告に対し金五一三、〇〇〇円及びこれに対する昭和三四年五月一三日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

本判決は原告において金一〇万円を供託するときは仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は「被告は原告に対し金五一三、〇〇〇円および昭和三四年五月一三日以降完済に至る迄一〇〇円につき一日九銭八厘の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」との判決並びに仮執行の宣言を求め、請求の原因として、訴外春日商工株式会社は被告に対し、昭和三〇年から同三二年頃迄の間数回に亘つて金五七万円を貸付け、原告は昭和三三年右債権の譲渡をうけ、その後被告に対しその旨の通知をした。昭和三四年四月一三日原被告間において、右債権額を元利合計金六七六、〇〇〇円と協定し、その弁済期を昭和三四年五月一三日、弁済期限後の遅滞損害を日歩金九銭八厘と定めたが被告はこれが支払いをしないので右金六七六、〇〇〇円とこれに対する弁済期の昭和三四年五月一三日以降完済まで日歩九銭八厘の約定遅延損害金の支払を求めると述べた。

立証(省略)

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、原告主張事実を否認し、立証として乙第一号証ないし第三号証を提出し、証人石川チヨノの証言、被告本人尋問の結果(一、二回)を援用し甲号各証の成立を認め、証拠抗弁として甲第一号証は昭和三三年頃原告が刑事々件で警察官の捜査を受けることを予期し、借入金の貸付先を作出するために原告の依頼により作成した内容虚偽のものである、と述べた。

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